ライブ配信とはテレビの生放送と同じようにリアルタイムで中継映像をインターネット上に配信し、多くのユーザーに視聴して頂くことができるサービスです。
イベントやコンサート・発表会など、都合により現地に行くことのできない方でも、ライブ配信サービスを通して、その場に居るかのような生の臨場感、緊張感を味わって頂けます。

また、これまでライブ配信といえばPCで視聴するのが一般的でしたが、「スマートフォン」、「タブレット端末」といった持ち運びが簡単なデバイス機器の登場により外出先からライブ配信をご利用することが可能になりました。

ライブ配信サービスの特徴

・1ヶ月3,000円からのライブ配信!(もちろんオンデマンド配信も同時にできます)
・世界No1の普及率を誇るFlashプレーヤーのみで全て視聴可能。
さらに特殊な通信技術を採用することでFirewallやプロキシーの設定などでこれまで利用できなかった視聴者もほとんどの場合
視聴可能になります。
また、オーディオビジュアルなチャットルーム、遠隔学習アプリケーションなどがFlashプレーヤーだけで実現できるようになります。

配信方式 配信フォーマット オプション こんなときにオススメします。
ライブ配信 FMS (Flash Media Server)、WMP (WindowsMediaPlayer) 課金 ・お店の中をライブ配信して集客につなげたい!
・イベントやセミナーで遠隔地からでも参加できるようにしたい。
・発表会や説明会、カンファレンスなどをより多くの人に見ていただきたい。
ご利用に関する目安
ご利用目的 画質 時間 容量の目安 帯域の目安
映画 500kbps 120分 450MB 同時接続10人で5Mbps
プロモーションビデオ 500kbps 30分 110MB 同時接続10人で5Mbps
IR(株主向け広報) 300kbps 30分 67MB 同時接続10人で3Mbps
ニュース映像 100kbps 10分 8MB 同時接続20人で2Mbps

ストリーミングによるライブ配信とオンデマンド配信の違い

ライブ配信はテレビでいう生放送のことです。ライブ配信では、配信サーバは現地からの映像、音声データをエンコーディングしそのまま配信します。録画しない限り、ファイルは実在していません。
単に猫を撮影して放映しているだけなのに異常な人気がでたり、ユーザの支持が高いコンテンツを簡単に作成できるというメリットがあります。(常時接続回線、Webカメラがあればどなたでも簡単にはじめられます。)
オンデマンド配信とは、コンテンツをあらかじめサーバに蓄積しておき、視聴者がアクセスすれば見たいときにいつでも再生可能な放送です。
この場合は比較的安価なサービスを出てきているようですが、コンテンツ制作費が高いことやユーザーにも飽きられやすいといった問題があります。

ライブ配信についてよくある質問

同時接続数は何人まで可能なの? 一番安いプランで最大接続10人までとなります。
各プランの同時接続人数については下記の「ライブ配信料金表」をご確認ください。
回線帯域はどのくらいなの? 一番安いプランで1MBの回線帯域となります。
各プランの回線帯域については下記の「ライブ配信料金表」をご確認ください。
どのような配信サーバに対応していますか? WMS (WindowsMedia Server)
Windowsに標準でインストールされているWindows Madia Playerでライブ配信が可能です。
FMS (Flash Media Server)
Flash PlayerがインストールされているPCなら気軽にライブ配信や動画の視聴が可能です。
Flash Playerは幅広いOSやブラウザに対応しており、現在ストリーミング配信では最も多く採用されている形式になります。
また、Android搭載(Flash Player 10.3)のスマートフォンなどにも対応してきているので、今まで以上にライブ配信を身近に楽しむことができます。
配信が可能な端末やOSが知りたい。 以下をサポートしています。
・PC (Flash Player、Siliverlight、QuickTime)
・スマートフォン (端末:iPhoneシリーズ、Xperiaシリーズ、GALAXY Sシリーズ 他) (OS:iOS、Android)
・その他端末 (iPad、iPod touch、GALAXY Tabなど)
サーバのサポートに関して最新のIDC(データセンター)に設置されているので、震度7の地震が起きた場合でも問題ありません。
また、自家発電設備もあるのでサーバが止まる恐れもありません。
200、300人の大規模配信は可能ですか?CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を利用することで大規模配信が可能となります。
【CDNとは?】
Webサイトやアプリケーション、音楽、動画配信などの大規模なデジタルコンテンツを安定かつ低コストで配信するために最適化されたネットワークのことをいいます。

Flashによる高品質なライブ配信を低コストでご提供致します。

ユーザーにとって利便性の高いサービスとはどのようなものなのか悩んではいませんか?
当社では他社に先駆けてブロードバンド時代を見据えた様々な商品・サービスを提供し、数多くのお客様にご提供してまいりました。
イー・ビジョンのライブ配信サービスはこれまでに培った経験とノウハウを活かし、お客様にご満足いただけるサービスを提供します。

ライブ配信 料金表
項目 プラン1 プラン2 プラン3 プラン4
初期費用 (一回のみ) 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
月額費用 3,000円 10,000円 20,000円 35,000円
ディスク容量 25MB 50MB 100MB 200MB
最大回線帯域 1Mbps 1Mbps 2Mbps 5Mbps
データ転送量無料分(月間) 1GB 10GB 30GB 50GB
データ転送量従量課金 1,300円/GB 1,300円/GB 1,300円/GB 1,300円/GB
アクセス解析ツール(月額) 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
大規模配信について 同時視聴150人以上をお求めの方にはCDNをご用意しております。お気軽にお問い合せください。
  • ・価格は状況に応じて予告なく変更されることがございます。
  • ・ご契約は3ヶ月単位となります。12ヶ月一括契約の場合は1ヶ月分無料でサービスしております。
  • ・お支払は全て前金でお願い致しております。
  • ・専用サーバーコースもご用意しております、お気軽にお問合せください。

【利用規約】

第1章 通則
第1節 総則

第1条(約款の適用)
当社は、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」、および、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、次条に記載するサービスを提供します。

第2条(サービスの種類および内容)
1.当社が提供するインターネット関連サービス(以下「本サービス」といいます)の種類および内容は、以下のとおりです。
(1) 共有ホスティングサービス
共有ホスティングサービスとは、独自ドメインを保有する利用者に、ウェブとしてインターネット上に公開することのできるサーバ機能・ハードディスク領域、および電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するものです。
(2) 専用サーバサービス
専用サーバサービスとは、当社がデータセンター内(インターネットへの接続回線や保守・運用サービスなどを提供する施設)に設置したサーバを、利用者専用サーバとして貸すサービスです。
(3) 共有動画配信ホスティングサービス
共有動画配信ホスティングサービスとは、利用者にFlash Communication ServerもしくはWINDOWS MEDIA Serviceを利用した動画配信機能を提供するためのハードディスク領域、ネットワーク帯域を提供するものです。
(4) 専用動画配信サーバサービス
専用動画配信サーバサービスとは、当社がデータセンター内(インターネットへの接続回線や保守・運用サービスなどを提供する施設)に設置した動画配信専用サーバ(Flash Communication ServerもしくはWINDOWS MEDIA Serviseを導入済みの)を、利用者専用サーバとして貸し出すサービスです。
(5) ハウジングサービス
ハウジングサービスとは、当社データセンター内にお客様のサーバ、ネットワーク機器を設置いただけるラックスペースの提供と、ネットワークに必要なバックボーンとの接続を提供するサービスです。
2.当社は、前項各号に定めのない新規サービスまたは付加サービスを行うことがあります。その場合には、特に定めない限り本約款を適用するものとします。

第3条(通知方法)
1.当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社指定の申込書またはインターネット上の申込画面に記載された電子メールアドレス宛に、ないしは利用者が予め指定する電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により行います。
第4条(約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後の利用契約の内容は、変更後の約款によります。
2. 当社は、本約款を変更する場合は、変更する7日前までに利用者に通知します。変更内容の詳細については当社ホームページに掲載します。

第2節 利用契約の締結

第5条(利用契約の締結)
1.(申込)当社が提供する第2条で定める本サービスの利用申込みは、当社指定の申込書または当社ホームページに表示している申込画面(以下、「申込書」といいます)に必要事項を記入の上、それを当社に提出または送信すること、もしくは別途基本契約書を締結している場合は個別契約書を締結することにより行うものとします。
2.(利用開始日) 本サービスの提供は、利用契約が締結され、第12条記載に定める初回料金が支払われたことが確認され、当社が利用者に対し郵便により送付する登録完了通知が到達した後、同通知書に記載された利用開始日から開始します。
3. 本サービスの提供は、利用契約が締結され、第12条記載のとおり初回利用料金が支払われたことが確認され、当社が利用者に対し郵便により送付する登録完了通知が到達した後、同通知書に記載された利用開始日から開始します。

第6条(申込みの拒絶)
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社が、申込みに係る本サービスの提供又は本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
(2) 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがあるとき
(3) 申込書の内容に虚偽記載があった場合
(4) 申込者が日本国内に在住していない場合
(5) 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(6) 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
(7) その他、当社が申込みを承諾することを相当でないと認める場合
2. 前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。

第7条(サービス品目の変更)
1. 利用者は、当社から提供を受けるサービス品目の変更を請求することができます。但し、第5条第3項記載の登録完了通知において記載された利用開始日から3カ月以内はこの限りではありません。
2. 利用者から前項に基づく請求があった場合、当社は、第5条、第6条の規定に準じて取り扱います。

第8条(契約事項の変更の届出)
1. 利用者は、申込書、もしくは個別契約書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届け出るものとします.
2. 利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人もしくは合併により新設された法人は、当社に対し、合併の日から14日以内に当社所定の書類を届け出るものとします。
3. 当社は、前項の変更の届出が遅れたこと及び同届出を怠ったことにより利用者ないし第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたこと及び同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと見なすことができるものとします。
4. 当社は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性及び継続性が認められる場合に限り、第2項及び第3項を準用します。
(1) 利用者である個人から法人への変更
(2) 利用者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(3) 利用者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(4) 利用者である任意団体の代表者の変更
(5) その他前各号に類する変更

第9条(相続)
1. 利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。但し、相続の開始から14日以内にその相続人が当社所定の書類を届け出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できるものとします。
2. 相続人が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用契約上の地位を承継する者は1人に限るものとし、前項の申出も当該1人の相続人がなすものとします。

第10条(権利の譲渡)
利用者は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡、担保提供等することはできません。

第3節 利用者の責務

第11条(利用料金)
1. 本サービスの利用料金額は、別紙に定めるとおりとします。
2. 利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金の他、当該利用料金支払に対して課される消費税相当額を加算した額(以下、「料金」といいます)とします。
3. 物価又は甲の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が本サービスの利用料金額を不相当と認めるに至った時は、契約期間内でも、利用料金額を変更することができるものとします。

第12条(支払期限)
1. 毎3ヶ月払いの場合、サービス提供開始日を料金算定基準日とし、利用者は、当該期間の料金(月額費用3か月分に消費税相当額を加算した金額)を、料金算定基準日の10日前までに支払うものとします。ただし、初回は、利用契約締結時日より2週間以内に、3ヶ月分の料金を、申込案内書、もしくは個別契約書に記載された方法により、前もって支払うこととします。
2. 年間一括払いの場合、利用開始日を料金算定基準日とし、利用者は、当該年の料金を当該年の料金算定基準日の属する月の前月末日までに支払うものとします。ただし、初回は、利用契約締結日より2週間以内に、1年分の料金を、申込案内書に記載された方法により、前もって支払うこととします。

第13条(支払方法)
1. 支払方法は毎3ヶ月前払い、もしくは年間一括払いとし、振込みのみとします。

振込み・・・銀行・郵便局・コンビニエンスストア等からの現金振込み(銀行振込手数料は利用者の負担とします)
3ヶ月前払い・・・利用者は当サービスご利用にあたり、3か月分を前払いするものとします。
年間一括払い・・利用者は当サービスご利用にあたり、12か月分を前払いするものとします。

第14条(遅延損害金)
利用者は、料金等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第15条(最低利用期間)
最低利用期間は6カ月とし、この期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として6カ月分の利用料金をいただくこととします。

第16条(禁止事項)
利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(1) 当社若しくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権若しくは肖像権等の権利を侵害する行、又は侵害するおそれのある行為
(2) 当社若しくは第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(4) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に当たる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(5) 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備などに不正にアクセスする行為
(6) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メールその他受信者に迷惑となる電子メール(いわゆるスパムメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メール(いわゆるチェーンメール)の転送を依頼する行為および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為。
(7) 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為
(8) 公序良俗に反する行為及びそのおそれのある行為
(9) 法令に違反する行為
(10) その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為

第17条(損害賠償)
利用者又はその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与えた場合、利用者は、当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。

第4節 通信の秘密、個人情報の取扱い

第18条(通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 当社は、利用者が第16条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

第19条(個人情報等の保護)
1. 当社は、利用者の営業秘密、または利用者その他の者の個人情報であって前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報(併せて、以下「個人情報等」といいます)を利用者本人から直接収集し、または利用者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2. 当社は、これらの個人情報等を利用者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
3. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。当社が法令等に基づく個人情報等の開示請求を受けた場合も同様とします。
5. 当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個人情報等を消去するものとします。ただし、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。

第5節 本サービスの提供の中止等

第20条(提供の中止)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事等のためやむを得ない場合
(2) 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、若しくはその恐れがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
(3) 第1種電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合
2. 当社は、本サービスを中止するときには、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第1項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。

第21条(他者からのクレーム)
1. 当社は、利用者が第16条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上、不適当と当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。但し、サービスの種類によっては、講ずることができない措置があります。
(1) 第16条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求
(3) 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
(4) 事前に通知することなく、利用者又は利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部もしくは一部を他者が閲覧できない状態に置くこと
(5) 本サービスの利用を停止
(6) 利用契約を解除
2. 前項に基づき本サービスの利用を停止する場合、第22条第2項の規定を準用します。
3. 第1項に基づき利用契約を解除する場合、第22条第2項の規定を準用します。

第22条(提供の一時停止))
1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。
(1) 利用者が料金の支払いを遅滞した場合
(2) 当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又はその恐れがある等当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
(3) 利用者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
2. 当社は、本サービスを停止するときには、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

第23条(サービスの種別の変更)
当社は、利用者の本サービスの利用状況に応じ、ご利用になっているサービス品目の変更を要請することがあります。利用者は、当社の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。

第24条(提供の廃止)
当社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス品目を廃止することがあります。その際、廃止する1カ月前までに通知を行うものとします。

第6節 利用契約の終了

第25条(利用契約の解除等)
1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができます。
(1) 第20条第1項各号のいずれかに該当する場合
(2) 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立があったとき
(3) 手形、小切手を不渡にする等支払を停止したとき
(4) その他本約款に違反した場合
2. 利用者は、当社に対し前月20日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができます。
3.利用者が、法人または個人事業者で、年払い契約の場合、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。

第26条(契約期間、解約および自動更)
1. 利用契約の契約期間は、利用開始日から1年を経過した月の末日までとします。
2. 利用者が、契約終了日の前月20日までに(年払いの場合は、契約終了月の前々月20日までに)、当社指定の書面による解約の意思表示がなされないかぎり、利用契約は更に6ヶ月間自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。

第7節 損害賠償等

第27条(損害賠償の制限)
1. 当社の責に帰すべき事由により、利用者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1カ月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。但し、当社が支払うべき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えさせていただきます。
2. 第1種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。

第28条(免責)
当社は、この約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。

第8節 雑則

第29条(準拠法)
本約款及び利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。

第30条(紛争の解決)
1. 本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、あるいは取決められていない事項が発生したときは、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、当社本社所在地(東京都)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第2章 共有ホスティング、専用サーバー

本章では、共有ホスティングサービス、専用サーバサービス利用に関して適用される事について定めます。
第31条(アカウントの管理)
利用者は本サービスの利用に関して当社が発行したパスワード及び、自分で再設定したパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません

第3章 専用サーバサービス

本章では、レンタルサーバサービス利用に関して適用される事項について定めます。
第32条(サーバ設備等の維持管理)
1. 利用者は、サーバ設備その他付帯設備(以下、「サーバ設備」という)を適切な状態に保ち、ほかの利用者に支障を与えないように努めなければなりません。
2. 利用者の利用するサーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧を請求することができます。
3. 利用者はサーバ設備の制御・調整、その他利用に関する当社の管理者アカウントのパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。

第33条(契約終了時の措置)
利用契約が終了した場合、当社は、終了後14日経過した時点で当社管理下のサーバ内に記録されている当該利用者に関わる一切のデータ(顧客登録情報を除く)を削除します。
第4章  ハウジングサービス
本章では、ハウジングサービス利用に関して適用される事項について定めます。

第34条(サーバ設備の維持管理)
1. 利用者は、当社のネットワークセンター(サーバ設備の設置のための当社所有の施設をいう)に設置したサーバ設備について、自己の負担と責任において管理・運用するものとします。
2. 当社のネットワークセンターに故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧を請求することができます。
3. 利用者はサーバ設備の制御・調整、その他利用に関するパスワードを、自己の負担と責任において管理するものとします。

第35条(原状変更)
1. 利用者は、当社のネットワークセンターに設置したサーバ設備に次のような加工・組み替えを行おうとするときには、事前に当社の書面による承諾を得なければならないものとします。
(1) 造作、除去、改造又は取り替えを行うとき
(2) 重量物又は電気容量の大きい機器を設置、増設又は更新するとき
(3) 看板、掲示板、広告又は標識を設置するとき
2. 上記の原状変更は、当社の指定又は承認する設計者及び施行者により、当社が指定又は承認する方法で行うものとします。但し、費用の負担については別途、当社と利用者協議の上決定するものとします。
3. 利用者が本条に違反して原状変更を行った場合は、当社は利用者の負担により原状に回復することができるものとします。
4. 利用者は、当社ネットワークセンターを利用するに際しては、甲が定める管理規約を遵守するものとします。

第36条(電気料金等)
1. 当社は、利用者が本サービスを利用するにあたり、1月当たり管理規約所定の値を超える電力を消費する場合、利用者に対し、管理規約に定める
電気料金等を請求します。
2. 当社は、利用者が当社ネットワークセンターに設置するサーバ設備の機器の重量が管理規約所定の値を超える場合、利用者に対し、管理規約に定める料金等を請求します。

附 則
第1条(適用開始)
この約款は、平成13年11月1日から適用された約款を改正したものであり、平成16年11月25日より適用されます。

以上

〒160-0022
東京都 新宿区新宿5-17-17 渡菱ビル6F
株式会社イー・ビジョン


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弊社はお客様の個人情報をお預かりすることになりますが、そのお預かりした個人情報の取扱について、下記のように定め、保護に努めております。

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2)申込み手続き、連絡のため
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